|
|
|
【日本プランクトン学会会則】
|
|
|
|
|
|
(1971年4月6日制定,1973年4月6日,1977年4月5日,1979年4月16日,1980年4月9日,1986年4月6日,1991年4月5日,1996年4月7日,1998年4月4日,1999年3月31日,2000年3月27日,2001年3月31日,2002年3月27日,2005年9月24日,2008年3月26日,2014年3月26日,2016年9月9日,2018年3月25日,2021年3月22日,2022年3月20日,2024年3月16日改正) |
|
|
|
|
|
- 第1条
- 本会は日本プランクトン学会 (The Plankton Society of Japan) と称する.
- 第2条
- 本会はプランクトン研究の発展に寄与することを目的とする.
- 第3条
- 本会の会員として正会員,外国会員,学生会員,名誉会員,特別会員,団体会員,賛助会員をおく.
- 第4条
- 正会員は日本在住のプランクトン研究者又はプランクトン研究に興味を有する個人で,規定の会費を負担するものをいう.
- 第5条
- 外国会員は外国に居住する個人で規定の会費を負担するものをいう.
- 第6条
- 学生会員は学部学生,大学院生,研究生で規定の会費を負担するものをいう.
- 第7条
- 名誉会員は日本のプランクトン研究に長年従事し,学会に対する貢献大なる正会員,外国会員および特別会員で,満70歳を超え,所属地区より推薦され,評議員会の議を経て総会で承認されたものをいう.
- 第8条
- 特別会員は本学会の活動に対する長年の貢献に謝意を表するため,会員暦30年,年齢68歳以上の正会員で,自己申告により,評議員会の議を経て総会で承認されたものをいう.
- 第9条
- 団体会員は国内または外国の機関又は団体で規定の会費を負担するものをいう.
- 第10条
- 賛助会員は本会の趣旨に賛同し,定額の援助を負担する個人,機関又は団体をいう.正会員,外国会員で賛助会員を兼ねるものは賛助会員会費のみを負担するものとする.
- 第11条
- 本会に正会員,外国会員,学生会員または団体会員として入会するには入会申込書に所定事項を記入し,正会員,名誉会員又は外国会員の紹介により会費を添えて事務局に申込むものとする.
- 第12条
- 本会の組織を,北日本地区(北海道,東北),関東地区,中日本地区(信越・北陸,東海,近畿),西日本地区(中国・四国,九州(沖縄を含む))の4地区に分ける.
- 第13条
- 本会に役員として会長1名,副会長1名,幹事若干名,評議員若干名,英文誌および和文誌編集委員長各1名,編集委員各若干名,広報委員長1名,広報委員若干名,会計監査2名をおく.
- 第14条
- 会長,副会長,評議員,幹事,編集委員長および会計監査は国内在住の正会員より選出する.
- 第15条
- 会長は会を代表し,会務の全体を統べる.副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代行する.幹事は随時会合又は郵便連絡等による幹事会の開催,庶務,会計,会報発行事務,図書管理などの会務を行う.会計監査は,本会会計の監査にあたる.会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする.編集委員長は編集委員とともに投稿論文を審査し会報を編集する.但し,新年度の役員の決定が延引した場合,役員は引き続き会務に従うものとする.
- 第16条
- 評議員会は会長,副会長と評議員をもって構成し,会長は年1回以上之を招集し,議長となり会の重要事項を審査し総会に提案する.但し緊急を要する事項に関しては評議員会で決定し,総会に事後報告することができる.
- 第17条
- 総会は会長の召集によって原則として年1回開催,決算,予算,事業報告,事業計画その他の会務を協議し,議決する.総会開催は適当な方法でできる限り,あらかじめ正会員,学生会員,名誉会員,特別会員,外国会員に通知するものとする.
- 第18条
- 本会は機関誌として日本ベントス学会との合同出版英文誌と和文誌を発行する.日本ベントス学会との合同出版英文誌は原著論文,総説,短報等をのせる.和文誌は原著論文,総説,短報,シンポジウムおよび研究集会の報文,研究情報,書評,会務報告等をのせる.会報は原則として英文誌は年4回,和文誌は年2回発行する.会員は無料で会報の配布を受ける.
- 第19条
- 若手の会員による研究成果の表彰および研究活動の奨励のため,原則として35歳以下で,特に優れた成果を上げた会員に日本プランクトン学会奨励賞を授与する.表彰に関する規定は付則で定める.
- 第20条
- 会員の研究成果の表彰のため,特に優れた論文に日本プランクトン学会論文賞を授与する.表彰に関する規定は付則で定める.
- 第21条
- 学生会員の研究成果の表彰および今後の研究活動の奨励のため,学会の主催する大会において,学生会員による特に優れた研究発表に日本プランクトン学会学生優秀発表賞を授与する.表彰に関する規定は付則で定める.
- 第22条
- 正会員,学生会員,名誉会員,特別会員,外国会員は大会に出席し,研究発表,議事への参加,会報への投稿,また本会所蔵の図書を閲覧することができる.賛助会員は会報に規定頁(半頁)の広告を無料で掲載することができる.なお非会員は規定の投稿料を払って会報に投稿できるものとする.
- 第23条
- 会員が退会する場合,その旨本会に通知しなければならない.退会に際して,滞納している会費があるときは,その全額を納付しなければならない.なお正会員,学生会員,特別会員,外国会員,団体会員,賛助会員にして,会費滞納2年以上に及ぶときは退会とみなし処置することができる.
- 第24条
- 本会則を変更するときは,総会の議決を経なければならない.
|
|
|
|
|
【付則 1 会 費】
|
|
|
|
|
|
- 第1条
- 正会員会費は年額8,000円,学生会員会費は3,000円,特別会員会費は3,000円,団体会員会費は15,000円,外国会員会費は英文誌のみを購読する場合は5,000円,英文誌,和文誌を共に購読する場合は8,000 円とし,賛助会員会費は年額 20,000円(1口)以上とする.会費は前年前納するものとする.日本ベントス学会との重複会員は,この会費を3割引とする.
|
|
|
|
|
【付則 2 役員の選出方法】
|
|
|
|
|
|
- 第1条
- 会長,副会長は評議員会が推薦した若干名の候補者中より国内在住の正会員,学生会員,名誉会員,特別会員の電子投票システム(郵便も可能)による無記名投票により選出する.
- 得票最多数の者を会長,得票次点を副会長とする.同数の場合は年長者とする.
- 会長,副会長の任期は2年とする.但し,会長は引き続いては2期を限度とし,2期連続して会長を務めたものは次期選挙において,会長,副会長候補者とはならない.
- 会長,副会長は評議員を兼ねることはできない.
- 第2条
- 評議員は全国区と地区に分けて選出される.評議員の定数は,正会員,学生会員の合計数を20で除した数(小数点以下は四捨五入)とする.地区選出評議員の定数は,地区の正会員と学生会員の合計数30名までを1名,30名を超える場合は,正会員と学生会員の合計数を30で除した数(小数点以下は四捨五入)とする.評議員定数から地区選出評議員の合計数を引いたものを全国区選出評議員定数とする.
- 地区選出評議員は,地区ごとに,その地区在住の正会員,学生会員,名誉会員,特別会員の電子投票システム(郵便も可能)による無記名投票により,得票多数者の者より順に定員数だけ選出される.同数の場合は年長者とする.地区選出評議員が他地区へ移籍した場合は評議員の資格を失い次点者を繰り上げる.
- 全国区選出評議員は,全国の正会員,学生会員,名誉会員,特別会員の電子投票システム(郵便も可能)による無記名投票により,得票多数者の者より順に定員数だけ選出される.同数の場合は年長者とする.地区と全国区の両方から選出された場合,全国区を優先し,地区選出評議員には地区の次点者を繰り上げる.
- 会長は,上で定めた定員数の他に,若干名の評議員を指名することができる.
- 選出方法にかかわらず評議員の任期は2年とする.但し,再任を妨げないが,引き続いては2期を限度とする.
- 評議員に事故などがあるときは代理者を評議員会に出席させることができる.
- 第3条
- 会長,副会長と評議員の選挙は同時に行うことを原則とする.選挙事務は選挙管理委員会があたる.選挙管理委員会は正会員中より会長が委嘱して構成する.委員長は互選によって定める.
- 第4条
- 幹事3名を評議員会の選挙により決定する.会長は評議員会に諮り幹事若干名を推薦することができる.任期は2年とする.但し,再任を妨げない.評議員は幹事を兼ねることができる.
- 第5条
- 英文誌・和文誌編集委員長は総会において決定する.編集委員は編集委員長が選出する.いずれも任期は2年とする.但し,再任を妨げない.
- 第6条
- 広報委員長は正会員中より会長が指名する.広報委員は広報委員長が選出する.任期は2年とする.但し,再任を妨げない.
|
|
|
|
|
【付則 3 委員等の選出方法】
|
|
|
|
|
|
- 第1条
- 奨励賞受賞候補者の選考委員は5名とし,役員改選年度の8月末日までに,評議員による選挙によって決める.選考委員の任期は2年とし,引き続いては2期を限度とする.
- 第2条
- 受賞候補論文選考委員は英文誌および和文誌編集委員長を含む7名とする.編集委員長を除く選考委員は,役員改選年度の8月末日までに,評議員による選挙によって決め,その任期は2年とし,引き続いては2期を限度とする.但し,会長の推薦により必要に応じて若干名を追加することができる.
- 第3条
- 文部省科学研究費補助金の配分にかかわる審査委員候補者および日本学術会議会員候補者と推薦人は,そのつど評議員による選挙によって決める.
|
|
|
|
|
【付則 4 奨励賞受賞者の選考および表彰】
|
|
|
|
|
|
- 第1条
- 奨励賞受賞候補者選考委員会は,過去に本会の機関誌に原著論文を発表したことがあり,活発な研究活動を続けている若手会員2名以内を選び,各年の受賞候補者として翌年1月末日までに推薦理由を付して評議員会に報告する.
- 第2条
- 評議員会は,推薦された候補者につき賛否の投票を行い,受賞者を決める.
- 第3条
- 表彰は春の総会において行い,賞状を授与する.
|
|
|
|
|
【付則 5 論文賞受賞論文の選考および表彰】
|
|
|
|
|
|
- 第1条
- 受賞候補論文選考委員会は,過去2年間に本会の機関誌に発表された本会会員を筆頭著者とする原著論文または総説1報以内を選び,各年の受賞候補として翌年1月末日までに推薦理由を付して評議員会に報告する.
- 第2条
- 評議員会は,推薦された論文につき賛否の投票を行い,受賞論文を決める.
- 第3条
- 表彰は春の総会において行い,主著者に対し賞状を授与する.
|
|
|
|
|
【付則 6 学生優秀発表賞の選考および表彰】
|
|
|
|
|
|
- 第1条
- 学会の主催する大会において,会長は学生会員による発表のうち原則として1発表を選び,学生優秀発表賞とし,賞状を授与する.
|
|
|
|
|
【付則 7 事務局の所在】
|
|
|
|
|
|
事務局は本会運営に便宜の多い地区におく.
|
|
|
|
|
【付則 8 機関誌の発行】
|
|
|
|
|
|
- 第1条
- 第18条の英文誌と和文誌の分離発行は1997年度からとする.
- 第2条
- 第18条の英文誌の年4回発行は2006年度からとする.
|
|
|
|
|