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日本プランクトン学会若手の会 内規
第1条(名称)
  本会は日本プランクトン学会若手の会(The Young Scientist Group of the Plankton Society of Japan)と称する.
第2条 (目的)
  本会はプランクトンに関連する分野における,若手の活性化・次世代の育成,分野を超えた研究者間ネットワークの構築,新しい研究テーマの創造を目的とする.
第3条(日本プランクトン学会との関係)
  本会は日本プランクトン学会の正会員または学生会員である代表世話人および世話人(第11条記載)を置き,第5条に定める構成員からなる有志団体である.
第4条 (活動)
 
本会は,前条の目的を達成するため次の活動を行う.
  1. 日本プランクトン学会・日本ベントス学会合同大会の開催期間中あるいはその前後における研究集会の開催.
  2. 本会ホームページの運営.
  3. そのほか本会の目的達成に必要な活動.
第5条(構成員)
 
本会はプランクトンおよび関連分野に関心を持つ日本プランクトン学会員によって構成される.構成員には性別,年齢,身分,国籍を問わない.主に学生や若手研究者を対象とするが,関心のあるすべての日本プランクトン学会員の参加を歓迎する.
第6条(入会)
 
本会世話人への登録連絡を以って会員とする.
第7条(諸経費)
 
本会への入会費や会費,研究集会の参加費は原則無料とする.ただし,本会に対するあらゆる資金援助は妨げないものとする.
第8条(構成員資格の喪失)
 
以下の条件において構成員はその資格を喪失し本会から退会する.
  1. 本人が本会世話人へ退会を申し出たとき
  2. 本会の名誉を傷つけたとき,または本会の目的に反する行為があったとき
第9条(世話人)
 
本会では,本会の活動を管理・運営する者として「世話人」をおく.世話人の人数は2名以上とし,世話人の中から代表世話人を1名と,副代表を若干名選任する.代表世話人は,世話人の代表として会の運営を総括するとともに,日本プランクトン学会の幹事会・評議員会との交渉窓口を担う.副代表は本会の会計も兼任する.そのほかの管理業務は,世話人で分担する.
第10条(世話人の選任)
 
本会世話人の選任は次の各項による.
  1. 世話人は,本会の構成員であり,18歳以上であること,を条件とし,本人の立候補または世話人から推薦され,世話人全員の承認を得ることにより選任する.
  2. 代表世話人および副代表は,世話人の中から立候補または推薦され,世話人全員の承認を得ることにより選任する.
第11条(世話人の任期)
 
本会世話人の任期は次の各項による.
  1. 世話人の任期は1年とする.但し延長および再任をさまたげない.
  2. 代表世話人および副代表の任期1年とする.但し延長および再任をさまたげない.
第12条(会計)
 
  1. 会計年度は,日本プランクトン学会の会則に準ずる.
  2. 会計の報告方法や時期は,日本プランクトン学会の会則または日本プランクトン学会評議員会の決定に準ずる.
第13条(規約の変更)
 
本会の活動および運営に本規約の改訂が必要な場合は,世話人相互の話し合いにより改訂案を評議員会に提出し,審議を経て決定する.
第14条(その他)
 
この規約に定めるものの他,本会の運営に必要な事項は,世話人相互の話し合いによって定める.
(付則)
 
  1. 本会発足時初期(令和7年3月15日迄)については,上記規約に係わらない.
  2. 本規約は,令和7年3月16日より施行する.